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債務不履行

契約にもとづいて、ある人に対して金銭を支払ったり、商品を渡したりする義務を「債務」と呼び、この義務を果たさないことを「債務不履行」といいます。債務不履行にはどのような種類があるのか、もしも相手が債務を履行しない場合、どのような対応をとることができるのか、みていきましょう。

債務不履行とは

債権、債務

まず、「債権」と「債務」という、日常生活ではあまり耳慣れない言葉の意味を確認しておきましょう。A店という商店が、B社というメーカーから商品を仕入れたとします。A店は、代金を支払う義務があり、商品を受け取る権利があります。A店の「代金を支払う義務」が「債務」で、「商品を受け取る権利」が「債権」です。逆にB社の視点で見ると、B社にとって「代金を受け取る権利」が「債権」で、「商品を引き渡す義務」が「債務」に当たります。

債務不履行とは

「債務不履行」とは「債務」を「履行」しない、つまり、契約を守らず債務を果たさないことです。上でみたA店の場合なら、「代金を支払わない」ことが「債務不履行」に当たります。B社なら「商品を引き渡さない」ことが債務不履行になります。うっかり支払いを忘れて期日が過ぎてしまったような「過失」でも、わざと支払わない「故意」であっても、同様に債務不履行となります。

債務不履行の3つの種類

「民法」にもとづき、債務不履行は3つの類型に分けることができます。

履行遅滞

「履行遅滞」とは、債務の履行が可能であったにもかかわらず「遅滞」すること、つまり期日に遅れることをいいます。先ほどの例でみれば、A店に支払い能力があったのにもかかわらず、約束した支払い期日(履行期)を過ぎても支払いを行わなかった場合、履行遅滞に相当します。

履行不能

債務の履行が不可能になってしまった場合の債務不履行を、「履行不能」といいます。たとえば、不動産会社が建てた家を販売したが、火災によって全焼し、購入者に引き渡しができないようなケースがこれに当たります。履行不能について注意したいのは、お金の支払いや返済に関する「金銭債務」は「履行不能」とみなされないことです。家屋なら火災にあえば物そのものがなくなってしまいますが、金銭そのものはこの世からなくなることはありません。ですので、金銭債務については履行不能ではなく、履行遅滞とみなされます。

不完全履行

債務の一部を履行したが完全な履行ができなかった場合を「不完全履行」といいます。たとえば、納品された商品の一部が破損していて売物にならなかった場合、依頼した調査報告書が納品されたが内容に間違いや不足がある場合、引越しを運送業者に依頼したら荷物の扱いが乱暴で家具が壊れた場合などが、不完全履行に当たります。なお、履行不能の項でみたのと同様、ここでも金銭債務については注意が必要です。借金の返済や仕入れ代金の支払いといった金銭債務について、一部の支払いを行い、一部が滞った場合、不完全履行ではなく履行遅滞として扱われます。

借入金の債務不履行

借入金を返済しない

借りたお金を返さないことは、返済という債務を果たしていないため、債務不履行に相当します。返済期日をうっかり忘れていた場合、お金があるのに返済しなかった場合、手元にお金がなくて返済できない場合、すべて債務不履行となります。

金銭債務の債務不履行は履行遅滞

借入金の返済や仕入代金の支払いといった「金銭債務」の不履行は、債務不履行の3つの類型の中の「履行遅滞」として扱われます。資金がなくて返済できなくても「履行不能」にはなりませんし、一部を返済し一部が滞った場合も「不完全履行」にはなりません。金銭債務についてはこの点が他の債務とは異なっています。

債務不履行に陥った場合、債権者にできること

もしも債務者が債務不履行に陥った場合、債権者は損害を受けることになります。損害を最小限に抑えたり、受けた損害を取り戻したりするために、債権者はどのようなことができるのでしょうか。

契約解除

「契約」は法的拘束力のある約束ですので、簡単に解除することはできませんが、債務不履行になれば契約解除も選択肢となってきます。当事者が話し合って合意した場合、契約解除についてあらかじめ定めてある場合、民法の規定により解除できる場合、契約解除が可能となります。

損害賠償請求

債務不履行となった相手には、「損害賠償」を請求することができます。損害賠償とは、契約違反や違法行為によって受けた損害を、その原因をつくった者が埋め合わせすることです。たとえば、商品を納入したのに代金が支払われない場合、売買契約の義務を果たしていないということで、損害賠償請求が可能です。ただし請求できるのは基本的に、相手が契約を守らなかったために受けた損害である「実損害」だけです。契約に取り決めがない限り、迷惑料や慰謝料を上乗せして請求することはできません。

強制執行

債権者が債務者に対する訴訟を提起し、勝訴判決を得たにもかかわらず、債務者が債務を履行しない場合に、国の力を借りて強制的に債権を回収するのが「強制執行」です。財産を差し押えるといった強制執行手続を申し立てて、債権の回収を図ります。差し押さえを行う相手の財産は債権者自身で探す必要があるといった制約もあり、必ずしも債権が回収できるとは限りません。

まとめ

事業を長年続けていれば、取引相手が約束を守ってくれなくて損害を被ることがあるかもしれませんし、逆に、こちら側が約束を果たせない事態が起こるかもしれません。話し合いをしながら誠実に対応していくことはもちろんですが、それでも解決しないときのために、民事訴訟制度や強制執行の仕組みが整備されていることを覚えておきましょう。

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